保育園は、乳幼児が長時間集団で生活することから感染症が流行しやすく、また、抵抗力や免疫力が弱い乳幼児が感染症に罹患した場合は、重症化や合併症につながるおそれもあります。
罹患後に乳幼児が登園する際、健康状態が集団生活に適応できる状態に回復しているかどうか留意することが重要です。
お子さんに感染症の症状が見られるときは医療機関を受診し、感染症等の診断を受けたときは、保育園での集団生活ができる健康状態に回復してから登園を再開するよう、ご理解とご協力をお願いします。
◎医師の処方により、やむを得ず保育園に薬を持参する場合には、必ず与薬依頼書に記入してお持ち下さい。
また与薬依頼書と薬は保護者が直接、職員へ手渡しでお願いいたします。
◎インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症は感染力のある期間に配慮し、
お子さんの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となってから登園のご協力をお願いいたします。
また、お手数をお掛けしますが登園時に、回復届書の提出をしてください。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。今回の法改正では、公益性・非営利性の確保の観点から地域住民に対する説明責任を果たすこと、また地域社会に貢献する法人としての取り組みが求められている。